弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集本無料ダウンロード
弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集
労務行政研究所 / 本
弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集本無料ダウンロード - 労務行政研究所による弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集は労務行政 (2018/8/23)によって公開されました。 これには368ページページが含まれており、本というジャンルに分類されています。 この本は読者からの反応が良く、1人の読者から4.8の評価を受けています。 今すぐ登録して、無料でダウンロードできる何千もの本にアクセスしてください。 登録は無料でした。 サブスクリプションはいつでもキャンセルできます。
弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集 の詳細
この本を見つけたり読んだりすることにした場合は、弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集の詳細を以下に示しますので、参考にしてください。
タイトル : 弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集
作者 : 労務行政研究所
ISBN-104845283239
発売日2018/8/23
カテゴリー本
ファイル名 : 弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集.pdf
ファイルサイズ24.01 (現在のサーバー速度は20.52 Mbpsです
弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集本無料ダウンロード - 内容紹介 弁護士が精選! 最新重要判例70件掲載 ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の最高裁判決を収録! ■実務に不可欠な最新の重要労働判例を 弁護士が精選・解説、1冊にまとめた判例集 ■判例の重要度を★印で示し、実務上のポイントが ひと目でわかる ■初心者からベテランまで使える必携書 内容(「BOOK」データベースより) わかりづらい判例が“スラスラわかる、やさしい判例集の決定版”。読むのに気が進まない人にとってもオススメの一冊。最新の重要な判例に絞って、弁護士がやさしく解説します!弁護士が精選!最新重要判例70件掲載。リーディングケースの概要もまとめて紹介。初任の担当者からベテランまで活用できる。
カテゴリー: 本
以下は、弁護士が教えるいちばんわかりやすい労働判例集に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。
一般社会人にとって、判例を目にすることはあまりないでしょうが、人事・労務の仕事に関わっていた者にとって、考え方のエビデンスとしてよく利用してきました。労務行政研究所編ですので、馴染み深いのは労務に携わった者の感慨です。例えば28pの長澤運輸事件の最高裁の判決などは新聞紙上でも解説されていますので、多くの方に馴染みがあるのではないでしょうか。「定年後再雇用者と正社員との賃金相違における労働契約法20条違反の有無」が問われています。まず「要旨」がありますので、何について争われているかがすぐに理解できます。次に「事件の概要」で全体像を把握します。そして「判断」と続きます。一審判決、控訴審判決の判断、最高裁判決の判断と進むにしたがって、争点も検討も深く記述していきました。「実務上のPOINT」で労働契約法20条の判断基準が示されていました。それらを読むことで知識を得るだけでなく、自社の就業規則、給与規程などの不合理さを是正していく契機になるのではないでしょうか。弁護士の方のコメントが分かりやすく伝わってきます。「最高裁においてこのような判断が出た以上、今後の労契法20条に関する裁判において、不合理と判断される手当について、正社員であれば得られた金額全額の損害賠償が認められるケースが増えてくることが予想される。」と締めくくられていました。当方もそう感じています。本書全般を通して読んでも、労働契約法20条に関する裁判が多いのに気づくことでしょう。社会の在り方が変化し、そこでの不合理性が明るみになってきているように感じます。様々な賃金差、雇止め、そして労災、どれも各事業所に起こり得る問題です。裁判に発展しなくても労働組合との争点になる場合もあり、経営者は勿論のこと、人事・労務の担当者も読む必要があります。顧問弁護士に聞けば済むことかもしれませんが、日常業務の見方や考え方のエビデンスとして知っておくべき内容だと思っています。それ以外に、個人的には読み物としても興味をそそられました。様々な企業の実態が争われており、そこには不合理な実例が垣間見えます。労働者は無知では生きていけません。90pの「内部告発を理由とする降格処分・出向命令の有効性」が争われた「大王製紙事件」も「出向命令権の濫用として無効とされた例」です。経営者側の横暴さが見て取れました。コンプライアンスの問題でもありました。154pの「固定残業代制度の有効性等」では、医師の年俸制賃金において、割増賃金が支払われたとはいえない例、として挙げられています。医師の業務の捉え方の難しさは別として、「固定残業代制度」の問題は、労働基準法を理解すれば、危うい運用が多くの事業所で見受けられます。従業員が裁判を起こさないから明るみに出ないケースも多く、労基署の臨検に耐えられないケースもあるわけで、今後実情を踏まえて見直すべき制度の一つだと思われます。他でもやっている、という理屈は裁判所では通りません。177pの「テックジャパン事件」の「基本給組み込み方の固定残業代の有効要件」にも表れています。「割増賃金の支払義務を負うとした」最高裁の判例ですから。しっかりと理解すべき判例でしょう。その意味では、「契約社員と正社員との不合理な労働条件の相違」が争われた「ハマキョウレックス事件」の「その差額分につき不法行為による損害賠償が認められた例」も今後、多くの事業所で見直すべき課題が浮き彫りになっています。「契約社員独自の就業規則を作成しておくということが必要となろう。」との結論はその通りでしょう。社労士の方の知恵も借りて、就業規則を何本か走らせることで解決に向かうわけですが。なお、☆印で重要度を示していますので、☆3つは必読です。とても参考になりました。
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